鳩山総理の宇宙的発言


これを見て、むしろ稲田議員の発言がちょっと気になった。

さて、私は外国人参政権をたとえ地方参政権であったとしても与えるのは、憲法15条の『公務員を選定し、及びこれを罷免することは国民固有の権利である』という、この憲法15条の規定に違反していると思っておりますが、先ほど総理のですね、外国人の方々の権利を守らなきゃいけない、その通りだと思います。だからと言って参政権を与えるかどうか、これは別問題でありまして、この憲法15条との関係について総理はどのようにお考えでしょうか?

「公務員を選定し、及びこれを罷免することは国民固有の権利である」
これに違反するか否かの論点は、結局「『国民』の定義って何?」という所に落ち着くんでないかと思う。
日本国憲法は「国民」の定義が曖昧で、「日本国籍を有する者」とも取れれば「日本に住む者」とも取れてしまう。
実際上の一文の英訳をぐぐってみたけど、「The people have the inalienable right to choose their public officials and to dismiss them.」っていうのを見つけた。ここでは「people」、つまり後者の意味合いで訳してる。これだと、国籍が何処であろうと、日本に住んでいれば参政権が与えられるという解釈になってしまう。
んじゃ「国民」の定義を国籍保有者としよう!って話になったら、今度は憲法十一条がある。「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」とあるけど、「国民」の解釈によっては俺みたいな外国人に人権はねぇ!って事になってしまう(むしろそれがいい、みたいな極端な意見は無視)。
問題の原点は、「日本には日本人しか住まない(永住しない)」っていう古い前提のもと憲法が書かれた事ではないかと。外国人なんて日本に永住しないよ!って前提なら、国民という言葉の解釈が問題になるなんて事はなかった。が、時代が進んで問題になってしまった。こんな所?
とりあえず、外国人参政権の問題としては、鳩山総理が言う「必ずしも憲法に抵触をしないでも、地方参政権を与えることは可能ではないか」という問題の一つの答えになってしまいかねないという事だけ言っておきたい。